昨年の仙台市職員の事務ミスについて2

前回からの続き

この場合の考え方は「重大な過失があったかどうか」の判断をするのは、市側が内部の状況を勘案してする部分であるため損害賠償請求の可否は言及しません。「損害賠償請求ができない」としたのであればそれを突き通すのでしょう。

ただ、市民の税金から補填をするにあたって職員側は何も無しというのは、市民の理解は得られないと思いますし、元市職員の私からしても正直違和感があります。
「任意で負担させるのもそぐわない」と市側から発言があったとありますが、本当にそぐわないのでしょうか。

民間企業では、損害賠償を個人に求めると従業員が萎縮したり、責任のある仕事を避けたりするようになるため、損害賠償を個人に求めることはほとんどなく、企業側が保険に加入して備えるのが一般的という意見もあります。
しかし、市職員については手厚い身分保障がある分、重い責任を課せられるのは仕方がないと思います。

ただし、市職員だけに負担をさせるのも違います。議会が職員に負担をさせる、身を切らせるのは自分の身を切ってからです。何らかのペナルティは議員も一緒に負うべきだとも思います。


本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
また、ご質問いただきありがとうございました!


福田ようすけ 福田陽輔

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